電子公告 公告期間一覧

第1 株式会社

1 会社法940条1項1号の規定が適用される公告

反対株主の株式買取請求
公告の種類 反対株主の株式買取請求
根拠規定 会116Ⅳ、Ⅲ
公告が必要な場合(概要) ①発行する全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設ける定款変更をする場合
②ある種類の株式の内容として譲渡制限又は全部取得条項の定めを設ける定款変更をする場合
③株式の併合、株式の分割、株式若しくは新株予約権の無償割当て、単元株式数についての定款変更又は株式若しくは新株予約権の株主割当てによる募集を行う場合において、ある種類の株式(種類株主総会の決議を要しない旨の定めがあるものに限る)の株主に損害を及ぼすおそれがあるとき
電子公告期間の初日 効力発生日の20日前までの日
電子公告期間の末日 効力発生日の前日(注1)
公告期間(最短) 効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日まで
備考 株主に対する通知に代わる公告
公告の種類 反対株主の株式買取請求
根拠規定 会469Ⅳ、Ⅲ
公告が必要な場合(概要) 事業譲渡等をする場合(ただし、会469Ⅰただし書に規定する場合を除く)
電子公告期間の初日 効力発生日の20日前までの日
電子公告期間の末日 効力発生日の前日(注1)
公告期間(最短) 効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日まで
備考 株主に対する通知に代わる公告(ただし、当該株式会社が公開会社である場合又は事業譲渡等に係る契約について株主総会の承認決議を受けた場合に限る)
公告の種類 反対株主の株式買取請求
根拠規定 会785Ⅳ、Ⅲ
公告が必要な場合(概要) 吸収合併等をする場合における消滅株式会社等(ただし、会785Ⅰ①、②に掲げる場合を除く)
電子公告期間の初日 効力発生日の20日前までの日
電子公告期間の末日 効力発生日の前日(注1)
公告期間(最短) 効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日まで
備考 株主に対する通知に代わる公告(ただし、当該株式会社が公開会社である場合又は吸収合併契約等について株主総会の承認決議を受けた場合に限る)
公告の種類 反対株主の株式買取請求
根拠規定 会797Ⅳ、Ⅲ
公告が必要な場合(概要) 吸収合併等をする場合における存続株式会社等
電子公告期間の初日 効力発生日の20日前までの日
電子公告期間の末日 効力発生日の前日(注1)
公告期間(最短) 効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日まで
備考 株主に対する通知に代わる公告(ただし、当該株式会社が公開会社である場合又は吸収合併契約等について株主総会の承認決議を受けた場合に限る)
公告の種類 反対株主の株式買取請求
根拠規定 会806Ⅳ、Ⅲ
公告が必要な場合(概要) 新設合併等をする場合における消滅株式会社等(ただし、会806Ⅰ①、②に掲げる場合を除く)
電子公告期間の初日 新設合併契約等についての株主総会の承認決議の日から2週間以内の日
電子公告期間の末日 公告の開始後20日を経過する日(注2)
公告期間(最短) 新設合併契約等についての株主総会の承認決議の日から2週間以内の日(公告開始日)から20日後の日まで
備考 株主に対する通知に代わる公告
新株予約権買取請求
公告の種類 新株予約権買取請求
根拠規定 会118Ⅳ、Ⅲ
公告が必要な場合(概要) ①発行する全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設ける定款変更をする場合
②ある種類の株式の内容として譲渡制限又は全部取得条項の定めを設ける定款変更をする場合
電子公告期間の初日 定款変更日の20日前までの日
電子公告期間の末日 定款変更日の前日(注1)
公告期間(最短) 定款変更日の20日前の日から定款変更日の前日まで
備考 新株予約権者に対する通知に代わる公告
公告の種類 新株予約権買取請求
根拠規定 会777Ⅳ、Ⅲ
公告が必要な場合(概要) 組織変更をする場合
電子公告期間の初日 効力発生日の20日前までの日
電子公告期間の末日 効力発生日の前日(注1)
公告期間(最短) 効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日まで
備考 新株予約権者に対する通知に代わる公告
公告の種類 新株予約権買取請求
根拠規定 会787Ⅳ、Ⅲ
公告が必要な場合(概要) 吸収合併等をする場合における消滅株式会社等(ただし、会787Ⅲ各号に掲げる株式会社に限る)
電子公告期間の初日 効力発生日の20日前までの日
電子公告期間の末日 効力発生日の前日(注1)
公告期間(最短) 効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日まで
備考 新株予約権者に対する通知に代わる公告
公告の種類 新株予約権買取請求
根拠規定 会808Ⅳ、Ⅲ
公告が必要な場合(概要) 新設合併等をする場合における消滅株式会社等(ただし、会808Ⅲ各号に掲げる株式会社に限る)
電子公告期間の初日 新設合併契約等についての株主総会の承認決議等の日から2週間以内の日
電子公告期間の末日 公告の開始後20日を経過する日(注2)
公告期間(最短) 新設合併契約等についての株主総会の承認決議等の日から2週間以内の日(公告開始日)から20日後の日まで
備考 新株予約権者に対する通知に代わる公告
基準日
公告の種類 基準日
根拠規定 会124Ⅲ
公告が必要な場合(概要) 基準日を定めた場合(ただし、124Ⅲただし書に規定する場合を除く)
電子公告期間の初日 当該基準日の2週間前までの日
電子公告期間の末日 当該基準日
公告期間(最短) 当該基準日の2週間前の日から当該基準日まで
備考
取得条項付株式の取得
公告の種類 取得条項付株式の取得
根拠規定 会168Ⅲ、Ⅱ
公告が必要な場合(概要) 取得条項付株式の取得について、取得する日を定めた場合
電子公告期間の初日 取得する日の2週間前までの日
電子公告期間の末日 取得する日
公告期間(最短) 取得する日の2週間前の日から取得する日まで
備考 株主及び登録株式質権者に対する通知に代わる公告
公告の種類 取得条項付株式の取得
根拠規定 会169Ⅳ、Ⅲ
公告が必要な場合(概要) 取得条項付株式の一部を取得する場合において、その取得する株式を決定したとき
電子公告期間の初日 決定後直ちに
電子公告期間の末日 公告の開始後2週間を経過する日(注3)
公告期間(最短) 決定後直ちに公告を開始した日から2週間後の日まで
備考 株主及び登録株式質権者に対する通知に代わる公告
株主に対する通知等
公告の種類 株主に対する通知等
根拠規定 会181Ⅱ、Ⅰ
公告が必要な場合(概要) 株式の併合をする場合
電子公告期間の初日 効力発生日の2週間前までの日
電子公告期間の末日 効力発生日
公告期間(最短) 効力発生日の2週間前の日から効力発生日まで
備考 株主及び登録株式質権者に対する通知に代わる公告
公告の種類 株主に対する通知等
根拠規定 会181Ⅱ、Ⅰ・182の4Ⅲ
公告が必要な場合(概要) 株式の併合をするとき買取請求できる場合
電子公告期間の初日 効力発生日の20日前までの日
電子公告期間の末日 効力発生日
公告期間(最短) 効力発生日の20日前の日から効力発生日まで
備考 株主及び登録株式質権者に対する通知に代わる公告
公開会社における募集事項の決定の特則
公告の種類 公開会社における募集事項の決定の特則
根拠規定 会201Ⅳ、Ⅲ
公告が必要な場合(概要) 公開会社が取締役会の決議によって株式の発行等にかかる募集事項を定めた場合
電子公告期間の初日 払込期日等の2週間前までの日
電子公告期間の末日 払込期日等
公告期間(最短) 払込期日等の2週間前の日から払い込み期日等まで
備考 株主に対する通知に代わる公告
株券を発行する旨の定款の定めの廃止
公告の種類 株券を発行する旨の定款の定めの廃止
根拠規定 会218Ⅰ
公告が必要な場合(概要) 株券発行会社が株券を発行する旨の定めを廃止する定款変更をする場合(下欄の場合を除く)
電子公告期間の初日 定款変更日の2週間前までの日
電子公告期間の末日 定款変更日の前日(注4)
公告期間(最短) 定款変更日の2週間前の日から定款変更日の前日まで
備考 公告+株主及び登録株式質権者に対する通知
公告の種類 株券を発行する旨の定款の定めの廃止
根拠規定 会218Ⅳ、Ⅲ
公告が必要な場合(概要) 株券発行会社が株券を発行する旨の定めを廃止する定款変更をする場合(全部の株式について株券を発行していない場合に限る)
電子公告期間の初日 定款変更日の2週間前までの日
電子公告期間の末日 定款変更日の前日(注4)
公告期間(最短) 定款変更日の2週間前の日から定款変更日の前日まで
備考 株主及び登録株式質権者に対する通知に代わる公告
株券の提出に関する公告等
公告の種類 株券の提出に関する公告等
根拠規定 会219Ⅰ
公告が必要な場合(概要) 株券発行会社が、次の行為をする場合
① 譲渡制限の定めを設ける定款変更
② 株式の併合
③ 全部取得条項付種類株式の取得
④ 取得条項付株式の取得
⑤ 組織変更
⑥ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)
⑦ 株式交換
⑧ 株式移転
電子公告期間の初日 効力発生日の1か月前までの日
電子公告期間の末日 効力発生日の前日(注4)
公告期間(最短) 効力発生日の1か月前の日から効力発生日の前日まで
公告期間(最短) 公告+株主及び登録株式質権者に対する通知
公開会社における募集事項の決定の特則
公告の種類 公開会社における募集事項の決定の特則
根拠規定 会240Ⅲ、Ⅱ
公告が必要な場合(概要) 公開会社が取締役会の決議によって新株予約権の発行にかかる募集事項を定めた場合
電子公告期間の初日 割当日の2週間前までの日
電子公告期間の末日 割当日
公告期間(最短) 割当日の2週間前の日から割当日まで
備考 株主に対する通知に代わる公告
取得条項付新株予約権の取得
公告の種類 取得条項付新株予約権の取得
根拠規定 会273Ⅲ、Ⅱ
公告が必要な場合(概要) 取得条項付新株予約権の取得について、取得する日を定めた場合
電子公告期間の初日 取得する日の2週間前までの日
電子公告期間の末日 取得する日
公告期間(最短) 取得する日の2週間前の日から取得する日まで
備考 新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に代わる公告
公告の種類 取得条項付新株予約権の取得
根拠規定 会274Ⅳ、Ⅲ
公告が必要な場合(概要) 取得条項付新株予約権の一部を取得する場合において、その取得する新株予約権を決定したとき
電子公告期間の初日 決定後直ちに
電子公告期間の末日 公告の開始後2週間を経過する日(注3)
公告期間(最短) 決定後直ちに公告を開始した日から2週間後の日まで
備考 新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に代わる公告
新株予約権証券の提出に関する公告等
公告の種類 新株予約権証券の提出に関する公告等
根拠規定 会293Ⅰ
公告が必要な場合(概要) 株式会社が新株予約権証券を発行している場合において、次の行為をするとき
① 取得条項付新株予約権の取得         
② 組織変更
③ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)                     
④ 会社分割
⑤ 株式交換
⑥ 株式移転
電子公告期間の初日 効力発生日の1か月前までの日
電子公告期間の末日 効力発生日の前日(注4)
公告期間(最短) 効力発生日の1か月前の日から効力発生日の前日まで
備考 公告+新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対する通知
社債権者集会の招集の通知
公告の種類 社債権者集会の招集の通知
根拠規定 会720Ⅳ
公告が必要な場合(概要) 社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するとき
電子公告期間の初日 社債権者集会の日の3週間前までの日
電子公告期間の末日 社債権者集会の日
公告期間(最短) 社債権者集会の日の3週間前の日から社債権者集会の日まで
備考 社債発行会社の公告方法による(ただし、その方法が電子公告である場合に、招集者が社債発行会社でないときは、官報公告による)
株式会社の組織変更計画の承認等
公告の種類 株式会社の組織変更計画の承認等
根拠規定 会776Ⅲ、Ⅱ
公告が必要な場合(概要) 組織変更をする場合
電子公告期間の初日 効力発生日の20日前までの日
電子公告期間の末日 効力発生日の前日(注1)
公告期間(最短) 効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日まで
備考 登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に代わる公告
組織変更の効力発生日の変更
公告の種類 組織変更の効力発生日の変更
根拠規定 会780Ⅱ
公告が必要な場合(概要) 組織変更の効力発生日を変更する場合
電子公告期間の初日 変更前(又は変更後)の効力発生日の前日までの日
電子公告期間の末日 変更前(又は変更後)の効力発生日
公告期間(最短) 変更前(又は変更後)の効力発生日の前日(公告開始日)から変更前(又は変更後)の効力発生日まで
備考 掲載後に変更等が生じた場合について 第1 法令に定めがあるもの 3 公告期間 参照
吸収合併契約等の承認等
公告の種類 吸収合併契約等の承認等
根拠規定 会783Ⅵ、Ⅴ
公告が必要な場合(概要) 吸収合併等をする場合における消滅株式会社等
電子公告期間の初日 効力発生日の20日前までの日
電子公告期間の末日 効力発生日
公告期間(最短) 効力発生日の20日前の日から効力発生日まで
備考 登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に代わる公告
吸収合併等の効力発生日の変更
公告の種類 吸収合併等の効力発生日の変更
根拠規定 会790Ⅱ
公告が必要な場合(概要) 吸収合併等の効力発生日を変更する場合
電子公告期間の初日 変更前(又は変更後)の効力発生日の前日までの日
電子公告期間の末日 変更前(又は変更後)の効力発生日
公告期間(最短) 変更前(又は変更後)の効力発生日の前日(公告開始日)から変更前(又は変更後)の効力発生日まで
備考 掲載後に変更等が生じた場合について  第1 法令に定めがあるもの 3 公告期間 参照
  • (注1)反対株主の株式買取請求又は新株予約権買取請求をすることができる期間は効力発生日(定款変更日)の前日までであるから(会社法116条5項,469条5項,785条5項,797条5項,118条5項,777条5項,787条5項),電子公告による公告は効力発生日(定款変更日)の前日まで継続すれば足りる。
  • (注2)反対株主の株式買取請求又は新株予約権買取請求をすることができる期間は公告をした日から20日以内であるから(会社法806条5項,808条5項),電子公告による公告はその開始後20日を経過する日まで継続すれば足りる。
  • (注3)その一部を取得することとする定めのある取得条項付株式又は取得条項付新株予約権について,当該株式会社がその取得する取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を決定した場合,取得事由がその後に生じない限り,電子公告による公告を開始した日から2週間を経過した日にその取得の効力が生じるから(会社法170条1項,275条1項),電子公告による公告はその開始後2週間を経過する日まで継続すれば足りる。
  • (注4)株券又は新株予約権証券の提出期間は各行為の効力発生日までであるが(会社法219条1項,293条1項),登記申請手続との関係上,電子公告による公告は効力発生日の前日まで継続すれば足りるものと解される。
  • (注5)公告期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に権利行使等が行えない場合に限り、公告期間の末日はその翌日となる。

2 会社法940条1項3号の規定の適用がある公告

債権者の異議
公告の種類 債権者の異議
根拠規定 会449Ⅲ
公告が必要な場合(概略) 資本金又は準備金の額を減少する場合
電子公告期間の初日 1か月以上の異議申立期間の初日までの日
電子公告期間の末日 1か月以上の異議申立期間の末日
公告期間 (最短) 異議申立期間の初日から異議申立期間の末日まで
備考 知れている債権者に対する個別催告を省略するための公告
公告の種類 債権者の異議
根拠規定 会779Ⅲ 
公告が必要な場合(概略) 組織変更をする場合
電子公告期間の初日 1か月以上の異議申立期間の初日までの日
電子公告期間の末日 1か月以上の異議申立期間の末日
公告期間 (最短) 異議申立期間の初日から異議申立期間の末日まで
備考 知れている債権者に対する個別催告を省略するための公告
公告の種類 債権者の異議
根拠規定 会789Ⅲ
公告が必要な場合(概略) 吸収合併等をする場合の消滅株式会社等
電子公告期間の初日 1か月以上の異議申立期間の初日までの日
電子公告期間の末日 1か月以上の異議申立期間の末日
公告期間 (最短) 異議申立期間の初日から異議申立期間の末日まで
備考 知れている債権者に対する個別催告を省略するための公告
公告の種類 債権者の異議
根拠規定 会799Ⅲ
公告が必要な場合(概略) 吸収合併等をする場合の存続株式会社等
電子公告期間の初日 1か月以上の異議申立期間の初日までの日
電子公告期間の末日 1か月以上の異議申立期間の末日
公告期間 (最短) 異議申立期間の初日から異議申立期間の末日まで
備考 知れている債権者に対する個別催告を省略するための公告
公告の種類 債権者の異議
根拠規定 会810Ⅲ
公告が必要な場合(概略) 新設合併等をする場合の消滅株式会社等
電子公告期間の初日 1か月以上の異議申立期間の初日までの日
電子公告期間の末日 1か月以上の異議申立期間の末日
公告期間 (最短) 異議申立期間の初日から異議申立期間の末日まで
備考 知れている債権者に対する個別催告を省略するための公告
利害関係人の異議
公告の種類 利害関係人の異議
根拠規定 会198Ⅰ
公告が必要な場合(概略) 株式の競売・売却をする場合
電子公告期間の初日 3か月以上の異議申立期間の初日までの日
電子公告期間の末日 3か月以上の異議申立期間の末日
公告期間 (最短) 異議申立期間の初日から異議申立期間の末日まで
備考 公告+当該株式の株主及び登録株式質権者に対する個別催告
株券の提出をすることができない場合
公告の種類 株券の提出をすることができない場合
根拠規定 会220Ⅰ
公告が必要な場合(概略) 株券を提出することができない者がある場合において、当該者から請求があるとき
電子公告期間の初日 3か月以上の異議申立期間の初日までの日
電子公告期間の末日 3か月以上の異議申立期間の末日
公告期間 (最短) 異議申立期間の初日から異議申立期間の末日まで
備考
取締役等による免除に関する定款の定め
公告の種類 取締役等による免除に関する定款の定め
根拠規定 会426Ⅲ
公告が必要な場合(概略) 定款の定めに基づいて役員等の責任を免除する取締役の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)をした場合
電子公告期間の初日 同意等の後遅滞なく
電子公告期間の末日 1か月以上の異議申立期間の末日
公告期間 (最短) 異議申立期間の初日から異議申立期間の末日まで
備考 公告又は株主に対する通知(当該株式会社が公開会社でない場合には、不可)

3 会社法940条1項4号の規定の適用がある公告

株主に対する通知等
公告の種類 株主に対する通知等
根拠規定 会158Ⅱ、Ⅰ
公告が必要な場合(概略) 株主との合意によって自己株式の取得をする場合
電子公告期間の初日 取得価額の決定後
電子公告期間の末日 公告の開始後1か月を経過する日
公告期間 (最短) 取得価額の決定後公告を開始した日から1か月後の日まで
備考 株主に対する通知に代わる公告(ただし、当該会社が公開会社である場合に限る)
効力の発生等
公告の種類 効力の発生等
根拠規定 会170Ⅳ、Ⅲ
公告が必要な場合(概略) 取得条項付株式の取得事由が生じた場合
電子公告期間の初日 取得事由が生じた後遅滞なく
電子公告期間の末日 公告の開始後1か月を経過する日
公告期間 (最短) 取得事由が生じた後公告を開始した日から1か月後の日まで
備考 株主及び登録株式質権者に対する通知に代わる公告
単元株式数の変更等
公告の種類 単元株式数の変更等
根拠規定 会195Ⅲ、Ⅱ
公告が必要な場合(概略) 取締役の決定又は取締役会の決議により、単元株式数の減少又は単元株式数の定めを廃止する定款変更をした場合
電子公告期間の初日 定款変更日以後遅滞なく
電子公告期間の末日 公告の開始後1か月を経過する日
公告期間 (最短) 定款変更後公告を開始した日から1か月後の日まで
備考 株主に対する通知に代わる公告
効力の発生等
公告の種類 効力の発生等
根拠規定 会275Ⅴ、Ⅳ
公告が必要な場合(概略) 取得条項付新株予約権の取得事由が生じた場合
電子公告期間の初日 取得事由が生じた後遅滞なく
電子公告期間の末日 公告の開始後1か月を経過する日
公告期間 (最短) 取得事由が生じた後公告を開始した日から1か月後の日まで
備考 新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に代わる公告
社債管理者の事務の承継
公告の種類 社債管理者の事務の承継
根拠規定 会714Ⅳ
公告が必要な場合(概略) 社債発行会社が事務を承継する社債管理者を定めた場合等
電子公告期間の初日 社債管理者を定める等した後遅滞なく
電子公告期間の末日 公告の開始後1か月を経過する日
公告期間 (最短) 社債管理者を定める等した後公告を開始した日から1か月後の日まで
備考 公告+知れている社債権者に対する個別通知
社債権者集会の決議の認可又は不許可決定の公告
公告の種類 社債権者集会の決議の認可又は不許可決定の公告
根拠規定 会735
公告が必要な場合(概略) 社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合
電子公告期間の初日 決定後遅滞なく
電子公告期間の末日 公告の開始後1か月を経過する日
公告期間 (最短) 決定後公告を開始した日から1か月後の日まで
備考
新設合併契約等の承認
公告の種類 新設合併契約等の承認
根拠規定 会804Ⅴ、Ⅳ
公告が必要な場合(概略) 新設合併等をする場合における消滅株式会社等
電子公告期間の初日 新設合併契約等についての株主総会の承認決議等の日から2週間以内の日
電子公告期間の末日 公告の開始後1か月を経過する日
公告期間 (最短) 新設合併契約等についての株主総会の承認決議等の日から2週間以内の日(公告開始日)から1か月後の日まで
備考 登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に代わる公告
訴訟参加
公告の種類 訴訟参加
根拠規定 会849Ⅴ
公告が必要な場合(概略) 株式会社が責任追及等の訴えを提起した場合等
電子公告期間の初日 訴えを提起した等の後遅滞なく
電子公告期間の末日 公告の開始後1か月を経過する日
公告期間 (最短) 訴えを提起した等の後公告を開始した日から1か月後の日まで
備考 公告又は株主に対する通知(当該株式会社が公開会社でない場合には、不可)

第2 持分会社

1 会社法940条1項1号の規定の適用がある公告

社債権者集会の招集の通知
公告の種類 社債権者集会の招集の通知
根拠規定 会720Ⅳ
公告が必要な場合(概略) 社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するとき
電子公告期間の初日 社債権者集会の日の3週間前までの日
電子公告期間の末日 社債権者集会の日
公告期間 (最短) 社債権者集会の日の3週間前の日から社債権者集会の日まで
備考 社債発行会社の公告方法による(ただし、その方法が電子公告である場合において、招集者が社債発行会社でないときは、官報公告による)
組織変更の効力発生日の変更
公告の種類 組織変更の効力発生日の変更
根拠規定 会781Ⅱ、 780Ⅱ
公告が必要な場合(概略) 組織変更の効力発生日を変更する場合
電子公告期間の初日 変更前(又は変更後)の効力発生日の前日までの日
電子公告期間の末日 変更前(又は変更後)の効力発生日
公告期間 (最短) 変更前(又は変更後)の効力発生日の前日から変更前(又は変更後)の効力発生日まで
備考 掲載後に変更等が生じた場合について 第1 法令に定めがあるもの 3 公告期間 参照
吸収合併等の効力発生日の変更
公告の種類 吸収合併等の効力発生日の変更
根拠規定 会793Ⅱ、790Ⅱ
公告が必要な場合(概略) 吸収合併等の効力発生日を変更する場合
電子公告期間の初日 変更前(又は変更後)の効力発生日の前日までの日
電子公告期間の末日 変更前(又は変更後)の効力発生日
公告期間 (最短) 変更前(又は変更後)の効力発生日の前日から変更前(又は変更後)の効力発生日まで
備考 掲載後に変更等が生じた場合について 第1 法令に定めがあるもの 3 公告期間 参照

2 会社法940条1項3号の規定の適用がある公告

債権者の異議
公告の種類 債権者の異議
根拠規定 会627Ⅲ
公告が必要な場合(概略) 合同会社が資本金の額を減少する場合
電子公告期間の初日 1か月以上の異議申立期間の初日までの日
電子公告期間の末日 1か月以上の異議申立期間の末日
公告期間 (最短) 異議申立期間の初日から異議申立期間の末日まで
備考 知れている債権者に対する個別催告を省略するための公告
公告の種類 債権者の異議
根拠規定 会635Ⅲ
公告が必要な場合(概略) 合同会社の社員の退社に伴う持分の払戻しをする場合
電子公告期間の初日 1か月以上の異議申立期間の初日までの日
電子公告期間の末日 1か月以上の異議申立期間の末日
公告期間 (最短) 異議申立期間の初日から異議申立期間の末日まで
備考 知れている債権者に対する個別催告を省略するための公告(ただし、2か月以上の異議申立期間を必要とする場合には、不可)
公告の種類 債権者の異議
根拠規定 会670Ⅲ
公告が必要な場合(概略) 任意清算による場合
電子公告期間の初日 解散の日(解散後に財産の処分の方法を定めた場合には、当該日)から2週間以内の日
電子公告期間の末日 1か月以上の異議申立期間の末日
公告期間 (最短) 解散の日(解散後に財産の処分の方法を定めた場合には、当該日)から2週間以内の公告を開始した日から異議申立期間の末日まで
備考 知れている債権者に対する個別催告を省略するための公告
公告の種類 債権者の異議
根拠規定 会781Ⅱ、779Ⅲ
公告が必要な場合(概略) 合同会社が組織変更をする場合
電子公告期間の初日 1か月以上の異議申立期間の初日までの日
電子公告期間の末日 1か月以上の異議申立期間の末日
公告期間 (最短) 異議申立期間の初日から異議申立期間の末日まで
備考 知れている債権者に対する個別催告を省略するための公告(合名会社又は合資会社においては不可)
公告の種類 債権者の異議
根拠規定 会793Ⅱ、789Ⅲ
公告が必要な場合(概略) 吸収合併をする場合の吸収合併消滅持分会社又は吸収分割をする場合の吸収分割合同会社
電子公告期間の初日 1か月以上の異議申立期間の初日までの日
電子公告期間の末日 1か月以上の異議申立期間の末日
公告期間 (最短) 異議申立期間の初日から異議申立期間の末日まで
備考 知れている債権者に対する個別催告を省略するための公告(吸収合併存続会社が株式会社又は合同会社である場合には、合名会社又は合資会社においては不可)
公告の種類 債権者の異議
根拠規定 会802Ⅱ、799Ⅲ
公告が必要な場合(概略) 吸収合併等をする場合の存続持分会社等
電子公告期間の初日 1か月以上の異議申立期間の初日までの日
電子公告期間の末日 1か月以上の異議申立期間の末日
公告期間 (最短) 異議申立期間の初日から異議申立期間の末日まで
備考 知れている債権者に対する個別催告を省略するための公告
公告の種類 債権者の異議
根拠規定 会813Ⅱ、810Ⅲ
公告が必要な場合(概略) 新設合併をする場合の新設合併消滅持分会社又は新設分割をする場合の新設分割合同会社
電子公告期間の初日 1か月以上の異議申立期間の初日までの日
電子公告期間の末日 1か月以上の異議申立期間の末日
公告期間 (最短) 異議申立期間の初日から異議申立期間の末日まで
備考 知れている債権者に対する個別催告を省略するための公告(新設合併設立会社が株式会社又は合同会社である場合には、合名会社又は合資会社においては不可)

3 会社法940条1項4号の規定の適用がある公告

社債管理者の事務の承継
公告の種類 社債管理者の事務の承継
根拠規定 会714Ⅳ
公告が必要な場合(概略) 社債発行会社が事務を承継する社債管理者を定めた場合等
電子公告期間の初日 社債管理者を定める等した後遅滞なく
電子公告期間の末日 公告の開始後1か月を経過する日