官報公告 決算公告の記載方法について

第1 決算公告の記載方法

決算公告は、会社法及び会社計算規則に基づいて、大会社以外の会社(非公開会社と公開会社)及び大会社(非公開会社と公開会社)のそれぞれの会社に応じた決算公告の記載方法が定められています。

第2 表示言語

日本語をもって表示するものとなっていますが、その他の言語をもって表示する事が不当でない場合は、この限りではありません。

第3 要旨の金額の単位の表示

百万円単位又は十億円単位をもって表示する事ができます。
(ただし、会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、適切な単位をもって表示しなければなりません。)