法定公告 法定公告とは

第1 法定公告の意義

 会社法等の法令により会社法人に対して義務づけられている公告が法定公告となります。

第2 法定公告の目的

 会社の事業活動において、株主や債権者等の利害関係者に会社法等の法令に規定された事項を周知させることが目的です。

第3 法定公告の方法

 株式会社は定款に定める公告の方法により行われなければばらないとされております。(会社法第440条)
その方法は官報・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(以降、「日刊新聞紙」とします。)・電子公告のいずれかを定めることができます。定款で公告をする方法を定めていない場合には、官報に公告するものとされています。

第4 公告方法の定め方

 定款で公告方法を定めなかった場合には、官報に掲載する方法により行うこととされています。(会社法第939条)
 なお、公告方法は複数の方法(日刊新聞紙と官報)で定款に定めることができますが、法定公告を行う際には複数の方法で行わなければならないとされています。
 また、公告方法は選択的な公告方法を定款で定めることができませんが、電子公告を公告方法とする場合には,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法(官報または日刊新聞紙のいずれか)を定款に定めることができます。これを予備的公告方法と呼びます。(会社法第939条第3項)。
 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合には日刊新聞紙又は官報のどちらかを選択することとなります。

※「官報」を選択した場合、個別催告省略のための二重公告を行う際に、電子公告が実施できない事態が発生した場合、支障がありますので注意が必要です。

第5 法定公告の種類

 会社が定める公告方法で決算公告等を掲載することになりますが、債権者異議申述公告(資本金の額(準備金の額)の減少・会社分割・吸収分割)等、必ず官報で公告を行わなければならないとされています。その他に、解散公告は官報で行われなければならないとされています。
 法定公告を出す前に、士業の方等に法定公告の種類に誤りがないかどうかについて、ご確認することをお勧めします。