法定公告 債権者保護手続とは

第1 債権者保護手続きとは

 会社(法人)の債権者に対して「異議がある場合には一定期間内に申し述べてください」と伝える手続きです。

 これは、会社(法人)の債権者にとって不利益を及ぼす可能性があると判断をする場合には、債権者に異議申述する機会を与えて債権者の利益を保護する必要があると考えられています。

 債権者は、会社(法人)が定めた一定期間内に異議を述べないときには、その債権者は承認したものとみなされます。

 一方、債権者が一定の期間内に異議を述べた場合には、会社(法人)は、債権者に対して弁済、相当の担保を提供する、信託銀行等に相当の財産を信託する、のいずれかの方法で対応を取らなければならないとされています。

 ただし、会社(法人)に十分な資産がある場合や既に担保を提供している場合など、債権者を害するおそれが無い場合には、異議に対する対応は必要ないとされています。

第2 債権者保護手続きが必要なケースとは

 債権者保護手続きは、主に資本金(準備金)の額の減少や組織再編行為等のケースで必要になります。

 ただし、例外的に債権者保護手続きが不要となる場合がありますので、貴社(法人)のご事情に詳しい士業や管轄登記所にご照会いただくことをお勧めいたします。

第3 債権者保護手続きが不要となるケースとは(例)

  • 減少する準備金の額の全部を資本金とする場合
  • 資本の欠損填補の範囲内で行われる場合
  • 分割会社が承継させる債権に対して重畳的債務引受(並存的債務引受)を行うことで、債権者が吸収分割実施後も分割会社に債権を行使することができる場合 等