官報公告 『官報』に掲載する法定公告について

『官報』に掲載する法定公告には、次の2種類に分けられます。

  1. 必ず『官報』によらなければならない【債権者に向けた異議申述等公告】
  2. 定款上の公告方法によらなければならない【株主等に向けた通知公告】及び決算公告

なお、公告方法を定款で定めていない場合の公告方法は、会社法第939条第4項により『官報』とされます。

第1 必ず『官報』によらなければならない【債権者に向けた異議申述等公告】

必ず『官報』によらなければならない【債権者に向けた異議申述等公告】の一例を挙げると、
 「合併公告」
 「吸収分割公告」
 「新設分割公告」
 「共同新設分割公告」
 「組織変更公告」
 「資本金の額の減少公告」
 「準備金の額の減少公告」
 「資本金及び準備金の額の減少公告」
等があります。

なお、債権者に向けた異議申述等公告には、【最終貸借対照表の開示状況】を記載する必要があります。
【最終貸借対照表の開示状況】は、御社の実情により次のいずれかとなります。

  1. 官報で公告しているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告しているときは、当該新聞の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
  3. 電子公告により公告しているときは、公告が掲載されているホームページ等のアドレス
  4. 会社法の規定に基づきホームページ等による開示をしているときは、当該ホームページ等のアドレス
  5. 金融商品取引法第24条第1項により有価証券報告書を提出しているときは、その旨
  6. 特例有限会社の場合は、決算公告が不要である旨
  7. 最終事業年度がない(未到来又は決算が確定していない)ときは、その旨
  8. 清算株式会社である場合は、その旨
  9. 上記以外の場合は最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

ただし、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)では最終貸借対照表の開示状況の記載は不要となります。

第2 定款上の公告方法によらなければならない【株主等に向けた通知公告】

定款上の公告方法によらなければならない【株主等に向けた通知公告】の一例を挙げると、
 「基準日設定につき通知公告」
 「定款変更につき通知公告」
 「株式併合につき通知公告」
 「株式分割につき通知公告」
 「株式等無償割当てにつき通知公告」
 「株主割当ての株式等募集につき通知公告」
 「全部取得条項付種類株式の取得につき通知公告」
 「株式募集事項につき通知公告」
 「株式交換につき通知公告」
 「株式移転につき通知公告」
 「事業譲受けにつき通知公告」
 「株式譲渡制限設定につき株券提出公告」
 「全部取得条項付種類株式取得につき株券提出公告」
 「取得条項付株式取得につき株券提出公告」
 「組織変更につき株券等提出公告」
 「合併につき株券等提出公告」
 「株式交換につき株券等提出公告」
 「株式移転につき株券等提出公告」
 「株式等売渡請求につき株券等提出公告」
等があります。