官報公告 『官報』に掲載する法定公告について
『官報』に掲載する法定公告には、次の2種類に分けられます。
- 必ず『官報』によらなければならない【債権者に向けた異議申述等公告】
- 定款上の公告方法によらなければならない【株主等に向けた通知公告】及び決算公告
なお、公告方法を定款で定めていない場合の公告方法は、会社法第939条第4項により『官報』とされます。
第1 必ず『官報』によらなければならない【債権者に向けた異議申述等公告】
必ず『官報』によらなければならない【債権者に向けた異議申述等公告】の一例を挙げると、
「合併公告」
「吸収分割公告」
「新設分割公告」
「共同新設分割公告」
「組織変更公告」
「資本金の額の減少公告」
「準備金の額の減少公告」
「資本金及び準備金の額の減少公告」
等があります。
なお、債権者に向けた異議申述等公告には、【最終貸借対照表の開示状況】を記載する必要があります。
【最終貸借対照表の開示状況】は、御社の実情により次のいずれかとなります。
- 官報で公告しているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
- 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告しているときは、当該新聞の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
- 電子公告により公告しているときは、公告が掲載されているホームページ等のアドレス
- 会社法の規定に基づきホームページ等による開示をしているときは、当該ホームページ等のアドレス
- 金融商品取引法第24条第1項により有価証券報告書を提出しているときは、その旨
- 特例有限会社の場合は、決算公告が不要である旨
- 最終事業年度がない(未到来又は決算が確定していない)ときは、その旨
- 清算株式会社である場合は、その旨
- 上記以外の場合は最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
ただし、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)では最終貸借対照表の開示状況の記載は不要となります。
第2 定款上の公告方法によらなければならない【株主等に向けた通知公告】
定款上の公告方法によらなければならない【株主等に向けた通知公告】の一例を挙げると、
「基準日設定につき通知公告」
「定款変更につき通知公告」
「株式併合につき通知公告」
「株式分割につき通知公告」
「株式等無償割当てにつき通知公告」
「株主割当ての株式等募集につき通知公告」
「全部取得条項付種類株式の取得につき通知公告」
「株式募集事項につき通知公告」
「株式交換につき通知公告」
「株式移転につき通知公告」
「事業譲受けにつき通知公告」
「株式譲渡制限設定につき株券提出公告」
「全部取得条項付種類株式取得につき株券提出公告」
「取得条項付株式取得につき株券提出公告」
「組織変更につき株券等提出公告」
「合併につき株券等提出公告」
「株式交換につき株券等提出公告」
「株式移転につき株券等提出公告」
「株式等売渡請求につき株券等提出公告」
等があります。