官報公告 決算公告に関する会社法等の規定について

第1 公告の義務、時期及び方法

株式会社は、「定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)又はその要旨を定款所定の方法に従って公告しなければならない」と会社法に定められています。
その他の方法としてホームページで開示するという方法もあります。
ただし、この場合には貸借対照表の全文を五年間開示しなければなりません(会社法第440条第1項・第2項・第3項)。
なお、有価証券報告書提出会社にあっては、上記の適用はありません(以上、会社法第440条第4項)。

第2 罰則規定

公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として「100万円以下の過料に処する」と定められています(会社法第976条第2項)。
不正な公告により第三者に損害を与えた場合には、会社や役員等が損害賠償責任を負う場合があります(民法第709条、会社法第350条、第429条第2項第1号ニ)。