資本金(準備金)の額の減少公告をお考えの方へ(よくある事例)
法定公告には2種類あります
- 債権者に向けた異議申述公告官報+個別催告または官報+電子公告または官報+日刊新聞紙官報は必須で、個別催告を省略する場合は、
定款に定める公告方法での公告となります。
公告⽅法を定款で定めていない場合は、「官報」とされます。(会社法第939条第4項)
また定款に定める公告⽅法が『電⼦公告』や『新聞公告』となっていても、官報公告も必要な公告があります。
資本金(準備金)の額の減少公告(債権者向け)
官報+定款で定める公告方法
電子公告を行う場合の公告根拠条項は「会社法第449条第3項」となります。
- 公告期間
- 公告開始日:1ヶ月以上の異議申立期間の初日までの日
公告終了日:1ヶ月以上の異議申立期間の末日 - 公告費用
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- 電子公告の場合
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