新株予約権の募集事項に関する 取締役会決議公告をお考えの方へ(よくある事例)
法定公告には2種類あります
- 債権者に向けた異議申述公告官報+個別催告または官報+電子公告または官報+日刊新聞紙官報は必須で、個別催告を省略する場合は、
定款に定める公告方法での公告となります。
公告⽅法を定款で定めていない場合は、「官報」とされます。(会社法第939条第4項)
また定款に定める公告⽅法が『電⼦公告』や『新聞公告』となっていても、官報公告も必要な公告があります。
新株予約権の募集事項に関する
取締役会決議公告(株主向け)
定款で定める公告方法
電子公告を行う場合の公告根拠条項は「会社法第240条第2項及び第3項」となります。
- 公告期間
- 公告開始日:割当日の2週間前までの日
公告終了日:割当日 - 公告費用
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- 電子公告の場合
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- 官報公告の場合
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