吸収分割公告をお考えの⽅へ(よくある事例)
法定公告には2種類あります
- 債権者に向けた異議申述公告官報+個別催告または官報+電子公告または官報+日刊新聞紙官報は必須で、個別催告を省略する場合は、
定款に定める公告方法での公告となります。
公告⽅法を定款で定めていない場合は、「官報」とされます。(会社法第939条第4項)
また定款に定める公告⽅法が『電⼦公告』や『新聞公告』となっていても、官報公告も必要な公告があります。
吸収分割公告 承継会社(債権者向け)
電⼦公告を⾏う場合の公告根拠条項は「会社法第799条第3項」となります。
- 公告期間
- 公告開始日:1ヶ月以上の異議申立期間の初日までの日
公告終了日:1ヶ月以上の異議申立期間の末日※終了日が日曜・祝日の場合には、民法の定めにより、翌平日が終了日とされています。 - 公告費用
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- 電子公告の場合
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法定最短公告期間の1ヶ月間でPDFダウンロード割引適用又は士業割引適用なら110,000円(税抜)
更に官報公告も同時申込みなら107,000円(税抜)+官報掲載料金 - 官報公告の場合
吸収分割公告 承継会社(債権者向け・株主向け)
電子公告を行う場合の公告根拠条項は債権者向け「会社法第799条第3項」、株主向け「会社法第797条第3項及び第4項」となり、各々別個にお申込みいただきます。
- 公告期間
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- 債権者向け
- 公告開始日:1ヶ月以上の異議申立期間の初日までの日
公告終了日:1ヶ月以上の異議申立期間の末日※終了日が日曜・祝日の場合には、民法の定めにより、翌平日が終了日とされています。 - 株主向け
- 公告開始日:効力発生日の20日前までの日
公告終了日:効力発生日の前日
- 公告費用
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- 電子公告の場合
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「債権者向け」と「株主向け」の公告をひとつの公告文面(ひとつの公告アドレス)で電子公告調査を受ける際に、「債権者向け」と「株主向け」の公告期間が通算1ヶ月超3ヶ月未満の場合、PDFダウンロード割引適用又は士業割引適用なら125,000円(税抜)+2件目10,000円(税抜)
更に官報公告も同時申込みなら122,000円(税抜)+2件目10,000円(税抜)+官報掲載料金 - 官報公告の場合
吸収分割公告 分割会社(債権者向け)
電子公告を行う場合の公告根拠条項は「会社法第789条第3項」となります。
- 公告期間
- 公告開始日:1ヶ月以上の異議申立期間の初日までの日
公告終了日:1ヶ月以上の異議申立期間の末日※終了日が日曜・祝日の場合には、民法の定めにより、翌平日が終了日とされています。 - 公告費用
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- 電子公告の場合
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法定最短公告期間の1ヶ月間で
PDFダウンロード割引適用又は士業割引適用なら110,000円(税抜)
更に官報公告も同時申込みなら107,000円(税抜)+官報掲載料金 - 官報公告の場合
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