吸収分割公告をお考えの⽅へ(よくある事例)

法定公告には2種類あります

  • 債権者に向けた異議申述公告官報+個別催告または官報+電子公告または官報+日刊新聞紙官報は必須で、個別催告を省略する場合は、
    定款に定める公告方法での公告となります。
  • 株主等に向けた通知公告官報または電子公告または日刊新聞紙定款に定める公告方法での公告となります。

公告⽅法を定款で定めていない場合は、「官報」とされます。(会社法第939条第4項)
また定款に定める公告⽅法が『電⼦公告』や『新聞公告』となっていても、官報公告も必要な公告があります。

吸収分割公告 承継会社(債権者向け)

官報+定款で定める公告方法

電⼦公告を⾏う場合の公告根拠条項は「会社法第799条第3項」となります。

吸収分割公告 承継会社(債権者向け)
公告期間
公告開始日:1ヶ月以上の異議申立期間の初日までの日
公告終了日:1ヶ月以上の異議申立期間の末日※終了日が日曜・祝日の場合には、民法の定めにより、翌平日が終了日とされています。
公告費用
電子公告の場合

法定最短公告期間の1ヶ月間でPDFダウンロード割引適用又は士業割引適用なら110,000円(税抜)
更に官報公告も同時申込みなら107,000円(税抜)+官報掲載料金

官報公告の場合

吸収分割公告 承継会社(債権者向け・株主向け)

官報+定款で定める公告方法

電子公告を行う場合の公告根拠条項は債権者向け「会社法第799条第3項」、株主向け「会社法第797条第3項及び第4項」となり、各々別個にお申込みいただきます。

吸収分割公告 承継会社(債権者向け・株主向け)
公告期間
債権者向け
公告開始日:1ヶ月以上の異議申立期間の初日までの日
公告終了日:1ヶ月以上の異議申立期間の末日※終了日が日曜・祝日の場合には、民法の定めにより、翌平日が終了日とされています。
株主向け
公告開始日:効力発生日の20日前までの日
公告終了日:効力発生日の前日
公告費用
電子公告の場合

「債権者向け」と「株主向け」の公告をひとつの公告文面(ひとつの公告アドレス)で電子公告調査を受ける際に、「債権者向け」と「株主向け」の公告期間が通算1ヶ月超3ヶ月未満の場合、PDFダウンロード割引適用又は士業割引適用なら125,000円(税抜)+2件目10,000円(税抜)
更に官報公告も同時申込みなら122,000円(税抜)+2件目10,000円(税抜)+官報掲載料金

官報公告の場合

吸収分割公告 分割会社(債権者向け)

官報+定款で定める公告方法

電子公告を行う場合の公告根拠条項は「会社法第789条第3項」となります。

吸収分割公告 分割会社(債権者向け)
公告期間
公告開始日:1ヶ月以上の異議申立期間の初日までの日
公告終了日:1ヶ月以上の異議申立期間の末日※終了日が日曜・祝日の場合には、民法の定めにより、翌平日が終了日とされています。
公告費用
電子公告の場合

法定最短公告期間の1ヶ月間で
PDFダウンロード割引適用又は士業割引適用なら110,000円(税抜)
更に官報公告も同時申込みなら107,000円(税抜)+官報掲載料金

官報公告の場合

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