よくある質問
Q債権者向けと株主向けの公告文面と公告アドレスが同じ場合でも、申込みは2件分になりますか?
【電子公告】お申込みについて
Aはい。
公告根拠条項ごとにカウントするため、お申込みが2件必要となります。
会社法第946条第3項に基づく法務大臣報告を行うに当たり、「公告根拠条項ごとに分けて報告」するよう義務付けられているためです。
会社法第946条第3項に基づく法務大臣報告を行うに当たり、「公告根拠条項ごとに分けて報告」するよう義務付けられているためです。
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