よくある質問
Q登記アドレスと公告アドレスの違いは何ですか?
【電子公告】掲載について
A登記アドレスとは、登記簿の「公告をする方法」欄に記載されているアドレス(URL)のことです。公告アドレスとは、実際の公告文面を掲載するアドレス(URL)のことです。
「公告アドレス」は「登記アドレス」からリンクでたどれることが要求されており、パスワードを入力することなく、無料で誰でも閲覧することができるようにしなければなりません。
なお、ウェブサイトのセキュリティ強化対策として、常時SSL化(「https」化)を導入する会社法人が増えております。URLが「https」から始まるウェブサイトに電子公告を掲載する場合、登記アドレスが「http」であっても、「https」へリダイレクトの設定がされていれば、調査上は支障ございません。(ただし、調査は可能ですが、お申込前に変更登記されることをおすすめしております。)下記の<リンクの流れ>では、登記アドレスが「http~」(「s」無)、公告アドレスが「https~」(「s」有)となります。
(例)<リンクの流れ>
登記アドレス(「s」無) http://www.○○○○○.co.jp
↓
「s」有にリダイレクト https://www.○○○○○.co.jp
↓
公告アドレス(「s」有) https://www.○○○○○.co.jp/koukoku.pdf
また、電子公告期間中に常時SSL化を実施されますと、公告アドレスが「http」から「https」になることにより電子公告の中断が発生いたしますので、公告期間中は、公告アドレスの変更がないようにご協力ください。
公告アドレスについて、お申込みの際は下記をご留意ください。
* あらかじめご決定のうえ、お申込みください。
* 漢字・日本語URLをご使用いただけません。
* 登記アドレスからリンクでたどれる必要がございます。リンクは複数回でも差し支えありません。
* 電子公告文面はPDFファイルにて作成をお願いしておりますので、末尾が~.pdfで終わるのが一般的です。
* PDFファイルであっても、オンラインストレージ等に保存されている状態の場合、弊社のシステムでは調査できませんので、別の公告アドレスをご用意ください。
【現在、調査できないことが判明しているオンラインストレージ等】Googleドライブ、Dropbox 等
なお、ウェブサイトのセキュリティ強化対策として、常時SSL化(「https」化)を導入する会社法人が増えております。URLが「https」から始まるウェブサイトに電子公告を掲載する場合、登記アドレスが「http」であっても、「https」へリダイレクトの設定がされていれば、調査上は支障ございません。(ただし、調査は可能ですが、お申込前に変更登記されることをおすすめしております。)下記の<リンクの流れ>では、登記アドレスが「http~」(「s」無)、公告アドレスが「https~」(「s」有)となります。
(例)<リンクの流れ>
登記アドレス(「s」無) http://www.○○○○○.co.jp
↓
「s」有にリダイレクト https://www.○○○○○.co.jp
↓
公告アドレス(「s」有) https://www.○○○○○.co.jp/koukoku.pdf
また、電子公告期間中に常時SSL化を実施されますと、公告アドレスが「http」から「https」になることにより電子公告の中断が発生いたしますので、公告期間中は、公告アドレスの変更がないようにご協力ください。
公告アドレスについて、お申込みの際は下記をご留意ください。
* あらかじめご決定のうえ、お申込みください。
* 漢字・日本語URLをご使用いただけません。
* 登記アドレスからリンクでたどれる必要がございます。リンクは複数回でも差し支えありません。
* 電子公告文面はPDFファイルにて作成をお願いしておりますので、末尾が~.pdfで終わるのが一般的です。
* PDFファイルであっても、オンラインストレージ等に保存されている状態の場合、弊社のシステムでは調査できませんので、別の公告アドレスをご用意ください。
【現在、調査できないことが判明しているオンラインストレージ等】Googleドライブ、Dropbox 等
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