よくある質問
Q電子公告を自社以外のホームページに掲載できますか?
【電子公告】掲載について
A登記アドレス(登記簿の公告方法欄に記載されているアドレス)から公告アドレス(実際に公告が掲載されるページのアドレス)までリンクがつながっており、かつ当該ページに誰でも無償で登録パスワードの入力等を要しないでたどり着ければ、どのホームページに掲載しても大丈夫です。
なお、登記アドレス自体を自社以外のホームページにすることも可能です。
その他のよくある質問
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