よくある質問
Q決算公告の場合も、電子公告調査機関による調査が必要ですか?
【電子公告】掲載について
A電子公告の方法を採用する会社がなす計算書類の公告(電子公告)には、電子公告調査機関の調査は不要です。
計算書類の公告は、単に開示の目的でなされるものであり、それに何らかの法的効果が伴うものではないので、電子公告調査機関の調査を受けさせるまでの必要性は乏しいからです。
電子公告を公告の方法としない会社が電磁的方法で計算書類を開示する場合にも、従来から、そうした調査は要求されていません。
なお、当社では法的に調査することを要求されていない場合にも、ホームページ掲載後に改ざんされていないか等の調査・証明サービスを承っております。詳しくは、「お知らせ広告調査・証明サービス」のページをご覧ください。
電子公告を公告の方法としない会社が電磁的方法で計算書類を開示する場合にも、従来から、そうした調査は要求されていません。
なお、当社では法的に調査することを要求されていない場合にも、ホームページ掲載後に改ざんされていないか等の調査・証明サービスを承っております。詳しくは、「お知らせ広告調査・証明サービス」のページをご覧ください。
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