よくある質問
Q電子公告調査機関による調査を求めなかった場合はどうなるのでしょうか?
【電子公告】掲載について
Aまず、会社は決算公告の場合を除き、原則として調査機関に調査を委託する義務がありますので、調査を求めなかった場合は100万円以下の過料に処せられます。
但し、その場合でも、公告の効力自体には影響を与えません。
これは、電子公告は公告の内容たる情報を、一定期間、公告ホームページに掲載する行為であり、電子公告調査機関に調査を求めることは、電子公告による公告行為自体の要素ではないからです。もっとも、資本減少、株式交換・株式移転、合併などのように、登記申請添付書類として「公告をしたことを証する書面」の添付が要求されている場合は、電子公告調査機関の調査結果通知以外に公告を証する書面を用意することは事実上困難ですから、これによって調査を求める義務の履行が担保されることとなります。
これは、電子公告は公告の内容たる情報を、一定期間、公告ホームページに掲載する行為であり、電子公告調査機関に調査を求めることは、電子公告による公告行為自体の要素ではないからです。もっとも、資本減少、株式交換・株式移転、合併などのように、登記申請添付書類として「公告をしたことを証する書面」の添付が要求されている場合は、電子公告調査機関の調査結果通知以外に公告を証する書面を用意することは事実上困難ですから、これによって調査を求める義務の履行が担保されることとなります。
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