よくある質問
Q公告アドレスが未確定でも申込みはできますか?
【電子公告】お申込みについて
A公告アドレスは、調査機関から法務省へ事前に報告する事項の一つになりますので、申込時に決定していただく必要がございます。
「掲載しないと公告アドレスが判明しない」というケースの中には、自動で公告アドレスが採番される設定となっていることがあります。その場合、手動での設定にご変更いただくことをおすすめしております。なお、採番方法の設定変更が難しい場合は、仮の公告アドレスをご登録いただき、「掲載しないと公告アドレスが判明しない」旨を「電子公告調査 お申し込み【登録】」画面の「特記」欄にご入力の上、お申込みください。担当者より対応方法についてご相談させていただきます。
その他のよくある質問
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