二重公告
二重公告とは?
会社法では、債権者保護手続きにおいて、官報への公告と知れたる債権者への個別催告を定めています。
しかし、債権者の数が多い場合には、個別催告が煩雑になることから、官報への公告に加え、定款に定める公告方法で公告することにより、個別催告の省略が認められています。これを「二重公告」といいます。「ダブル公告」も同じ意味です。
公告の記載内容は?
合併公告・吸収分割公告・新設分割公告・株式交換公告・株式移転公告の場合
- 当該再編行為を行う旨
- 当該再編行為に関係する会社の商号及び住所
- 当該再編行為に関係する会社(株式会社に限る)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
- 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
資本金の額の減少公告・準備金の額の減少公告の場合
- 当該資本金等の減少の内容
- 当該再編行為に関係する会社の商号及び住所
- 当該資本金等の減少を行う株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
- 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
二重公告サービスについて
弊社では、従来より電子公告調査・官報公告・新聞公告といった法定公告サービスを提供して参りましたが、これまでそれぞれ別個のお申込みが必要だったご不便を解消し、「二重公告」メニューとして、一括でお申込みいただけるようになりました。
「二重公告」メニューからのお申込みでは、公告文案の作成も可能となりましたので、是非ご利用下さい。
二重公告サービスの便利なポイント
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