よくある質問
Q定款を変更して、登記完了前に電子公告できますか?
【電子公告】定款の変更について
A定款変更決議がされていれば効力は発生しているため、登記の申請がされていること等を条件に、電子公告を行うことは可能です。
ただし、その場合、電子公告調査機関は登記簿謄本等で登記アドレス等を確認できませんので、登記申請の受領証(登記所から発行されるもの)のコピーを添付して電子公告調査を委託していただく必要があります。なお、会社法第908条において、「この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。(略)」と定められておりますので、念の為、ご留意ください。
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